川崎市トライアスロン協会役員
会 長 嶋崎嘉夫
副会長 和泉誠一、松山文人
理事長 松村一彦
理 事 高橋よしあき、武田広明、丹三枝子、寺田 信哉、中丸 明寛、萩原利昌、星野義孝、三井はるみ、柳井賢太
監 事 臼井博一郎
顧 問 高崎 聡、土佐孝一
川崎市トライアスロン協会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、川崎市トライアスロン協会「KAWASAKI TRIATHLON ASSOCIATION(略称KTA)」と称する
第2条(目的)
本会は、川崎市を代表するトライアスロン競技団体としてトライアスロン競技、デュアスロン競技、アクアスロン競技およびそれらの関連競技(以下総称してトライアスロンという)の普及および振興を図り、もって会員の健康増進および相互の親睦を深めることを目的とする
第3条(活動)
本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う
1.一般市民へのトライアスロン参加の呼びかけ
2.トライアスロンに関する競技会の主催、共催、主管、後援、協力
3.トライアスロンに関する講習会の開催、協力
4.トライアスロンに関する競技大会等への代表選手の選定と派遣
5.トライアスロンに関するローカルルールの制定
6.トライアスロンに関する情報等を会員に通知するための会報の発行
7.公益財団法人川崎市スポーツ協会への加盟
8.その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
第4条(会員資格)
1.神奈川県トライアスロン連合会員であり、川崎市内に在住もしくは川崎市内を活動の本拠地とする者を以って構成する
2.神奈川県トライアスロン連合会員であり、川崎市内に在住する者は、特に正当な事由がない限り、本会への入会を拒否できない
3.神奈川県トライアスロン連合会員であり、川崎市内を活動の本拠地とする者は、本人からの申し出があった場合、本会への入会を認める
4.川崎市トライアスロン協会の事業活動に賛同する個人および法人については、賛助会員とする。賛助会員は本会の事業に賛助する者で、理事会の承認を得た者とする
5.会員は次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う
1)神奈川県トライアスロン連合会員資格を失った時
2)本会から除名された時
3)暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した時
第3章 役員
第5条(役員)
1.本会に、次の役員を置く
会長 1名
理事長 1名
理事 20名以内(会長、副会長、理事長、副理事長を含む)
監事 若干名
顧問 若干名
2.本会には、必要に応じ若干名の副会長、副理事長および顧問を置くことができる
第6条(役員の選任)
1.理事および監事は会員の中から総会で選出される
2.会長、副会長、理事長、副理事長は、理事の互選により選出される
3.顧問は、理事会で推挙され、選任される
第7条(会長および理事の職務)
1.会長は本会の業務を総括し、本会を代表する
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときに、会長代理としてその職務を行う
3.理事長は理事会を指揮し、同会の議決に基づき業務を掌握し執行する
4.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときに、理事長代理としてその職務を行う
5.理事は会長、副会長、理事長、副理事長と共に理事会の構成員として本会の会務を議決し執行する
第8条(監事の職務)
監事は本会の会務および資産に関し、次の各号に規定する業務を行う
1.本会の資産状況の監視
2.理事の業務執行の監査
3.資産の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときの理事会への報告
4.決算書の監査および総会における監査の結果報告
5.前3、4号の報告をするために必要があるときの理事会の召集
第9条(役員の任期)
1.本会の役員の任期は2年間とし会計年度に準ずる。ただし再任を妨げない
2.欠員が生じ、または増員の結果選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする
3.役員は、その任期満了後も任期中の活動報告ならびに収支決算報告が審議される総会終了まで、その職務を行う
第10条(役員の解任)
理事会は、役員に次の各項の一つに該当する事由があるときは、理事総数の3分の2以上の議決を得て役員を解任することができる
1.予期しない事情により職務の執行を果たすことができないと認められるとき
2.著しく職務上の義務に違反し、または役員たるにふさわしくない言動および行動が認められたとき
第4章 事務局
第11条(事務局)
1.本会の事務を処理するための事務局を置く
2.事務局長は理事会が選任する
3.事務局は事務局長の他に、必要に応じて職員を置くことができる
4.事務局職員の採否・解雇および給与の決定等は、理事会の承認を得て理事長が行う
第5章 総会
第12条(総会)
1.総会は通常総会と臨時総会とし、全会員で構成する
2.会長は総会を招集し、その議長となる。ただし会長は自らが選任する者を議長に指名することができる
3.通常総会は毎活動年度終了後、2ヶ月以内に招集される
4.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに招集される
1)理事の2分の1以上から開催の請求があったとき
2)監事から開催の請求があったとき
3)会員の10分の1以上から開催の請求があったとき
5.総会の開催にあたっては、事前に日時、場所、議案を文書により全会員に通知しなければならない
第13条(総会の議決事項)
総会は次の各項について議決を行う
1.活動報告および収支決算の承認
2.活動計画および収支予算の承認
3.役員の選任と承認
4.その他、本会の運営に関する重要事項
第14条(総会の定足数および議決数)
1.総会は全会員の10分の1以上の出席により成立する。ただし委任状を提出した者は出席と認める議決数は出席者の過半数とし、可否同数のときは議長の決するところによる
2.総会の定足数の根拠となる会員数は、通常総会の開催においては毎年1月末日時点の一般会員および家族会員の登録会員数を、臨時総会の開催においては開催請求が認められた時点の一般会員および家族会員の登録会員数をそれぞれ基準とする
第6章 理事会
第15条(理事会)
1.理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から理事会開催請求のあったときには、理事長がこれを招集しなければならない
2.理事長は特別の事由があるときを除き、理事会の議長をつとめる
3.本会会員は理事会を傍聴することができる。また理事会の求めにより参考意見を述べることができる。ただし理事会は個人の名誉に関わる内容の審議など特別の事由のある時は会員の傍聴を制限することができる
第16条(理事会の議決事項)
理事会は次の各項について議決を行う
1.総会に提出する全ての議案
2.本会の会務全般にわたる事項
第17条(理事会の定足数および議決数)
1.理事会の定足数は理事構成員の2分の1以上とする。ただし委任状の提出を認める
2.理事会の議決数は特に規定のある案件を除き出席者の過半数とし、可否同数のときは議長の決するところによる
第18条(議事録)
理事会の議事については議事録を作成して全理事に配布するとともに、これを事務局で保管し、会員から請求があった場合は、開示しなければならない。ただし、個人の名誉に関わる内容の審議など特別の事由のある時は会員の開示を制限することができる
第7章 資産および会計
第19条(資産)
本会の資産は、次の通りとする
1.会費および臨時会費
2.預貯金
3.寄付金品
4.什器備品等の有体財産
5.資産から生じる利子等
6.その他の収入
第20条(資産の処分)
本会の資産は、理事会の承認の下に処分することができる
第21条(資産の保管)
本会の資産は理事会の管理下に置き、理事長の監督の下に事務局長がこれを保管する。ただし資産のうち現金については、定期預金等安全な方法にて保管する
第22条(経費、管理)
1.本会の経費は、次に示すものを充てる
1)神奈川県トライアスロン連合より支給される活動費
2)寄付金
3)その他の収入
2.経費の管理は事務局長が行い、その方法は理事会の議決を得て別途定める
3.毎活動年度末における収支差額は、次年度に繰り越すものとする
第23条(決算および予算)
1.会長は、毎活動年度終了とともに、次の各項に示す会計書類を作成し、通常総会の開催前までに監事に提出して監査を受けなければならない
1)活動報告書
2)収支決算書
3)資産目録
2.監事は前項の書類を受理した後、その内容を監査し、報告書を作成して総会に報告しなければならない
3.会長は、新活動年度における本会の活動計画およびこれに伴う予算書を作成し、総会に提出しなければならない
第24条(会計年度)
本会の会計年度は活動年度と同じであり、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
第8章 会則の変更
第25条(会則の変更)
1.この会則は、総会の議決により変更することができる
第9章 その他
第26条(細則の設定)
この会則についての細則は、すべて理事会の議決を経て別途定める
付則
1.この会則は2016年1月17日より施行する
2.9条に拘らず、初年度の役員任期は2017年3月31日までとする