一般社団法人神奈川県トライアスンロン連合登録会員会費規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は、一般社団法人神奈川県トライアスロン連合の登録会員に関し、必要な事項を補完的に定めるものとする。
第2章 会員・会費
(登録会員)
第2条 本規程の対象となる登録会員は、以下の通りとする。
神奈川県におけるトライアスロン等の愛好者で、この法人の目的に賛同し、入会した者。登録手続きは、JTU登録規約に従い、毎年度登録・更新を行う。
(1)一般会員:登録年度において15歳以上(中学生を除く)の者。
(2)家族会員:上記①と家計を一にし、同世帯の住民票を有する者。
(3)高校生会員:登録年度において高校に在学する者。
(3)ジュニア会員:登録年度時において小学校及び中学校に在学する者。
(会 費)
第3条 前条に規定する各会員の年間会費は、定款第6条に規定する会費を以下の通りとし運用する。
(1)一般会員:3,000円/年
(2)家族会員:1,500円/年
(3)高校生会員:1,000円/年
(4)ジュニア会員:300円/年
付則
この規程は、理事会での議決により施行し、同日より適用する。会員種別や金額等に変更がある場合は都度、理事会の議決を経て変更するものとする。
制/改訂履歴 制定 2018年4月1日
一般社団法人神奈川県トライアスロン連合正会員・賛助会員会費規程
(目 的)
第1条 この規程は、定款第6条の規定に基づき、正会員と賛助会員の会費の収納に関し必要な事項を定めるものとする。
(会費の種類)
第2条 この法人の会費は、下記の通りとする。
(1) 正会員:年額3,000円(登録会員を兼ねる正会員は、登録会員の会費を充当する)
(2) 賛助会員:年額一口10,000円
2 正会員は、この法人の社員となることとする。
(会費の使途)
第3条 前条の会費は、毎事業年度の管理運営経費に使用し、残額が生じた場合は定款第4条に定める事業費に使用する。
(会費の納期)
第4条 会費の納入は年1回とし、毎年3月末日までに納入しなければならない。ただし、新規会員は、入会時に納入するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めのない事項については、理事会の決議を経て取り扱うものとする。
付則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
制/改訂履歴 制定 2018年4月1日
一般社団法人神奈川県トライアスロン連合入会・退会規程
(趣旨)
第1条 本規程は、定款第7条及び第8条に基づき、この法人の入会・継続及び退会の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(入会の手続き)
第2条 この法人の会員になろうとする者は、次の各号に掲げる会員の種別において、それぞれ当該各号に定める手続きにより申し込み、この法人の会費規程及び会員規程に定める会費を納入し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)正会員:社員入会申出書の提出
(2)登録会員:オンライン登録
(3)賛助会員:賛助会員加入申込書の提出
2 正会員及び賛助会員の入会の承認基準は、次のとおりとする。
(1)正会員
(ア)トライアスロン等の競技の普及及び振興において顕著な実績を挙げた個人、法人又は団体であること。
(イ)過去にトライアスロン等の関係において法令違反又はこの法人の目的に反するような行為をしたものでないこと。
(ウ)理事会がこの法人の目的に資すると判断した個人、法人又は団体。
(2)賛助会員
(ア)暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者が役員でないこと。
(イ)過去に法令違反又はこの法人の目的に反するような行為をしたものでないこと。
(任意退会)
第3条 会員が退会しようとするときは、会長に退会届の提出又は退会に必要な事項を記載した電子メールの送信により任意に退会することができる。
(その他)
第4条 この規程定に定めるもののほか、入会に関し必要な事項は、理事会の決議により定めるものとする。
付則
この規程は、2018年(平成30年)4月1日から施行する。
制/改訂履歴 制定 2018年4月1日